結婚と法律の関係を見てみましょう
結婚したら、夫婦は生活を旨く運ぶためにお互いに助け合っていかなくてはいけませんね。
これは当然のことで、改めていうことではありませんが、民法の条文にも規定されていることです。
結婚によって、同居や貞操の義務がる事も皆さんご存知ですね。
ですから夫婦の別居が長期間続いたり、不貞な行為があると離婚の訴えを起こすことがどちら側からも可能になります。
こうはならないように心がけたいものですね。
結婚すると、法律によって自分自身変わることが多少あります。
夫婦の氏は、夫または妻のどちらかの姓にします。
それから、夫婦は同居し、秩序を守る義務があります。
またもし未成年者が結婚したときは、成年に達したものとみなされます。
これを成年擬制といいます。
ただ親権や契約締結の能力をもてますが、選挙権は20歳になるまでもらえないというものです。
あと夫婦間での契約は、婚姻中ならいつでも一方的に取り消すことが出来ます。
結婚後に二人で築いた財産は原則として二人の財産となります。
例えば、夫婦の一方がマイホームなどの購入後、片一方に対して名義人でない事を理由に使用することを拒否することは出来ません。
結婚以前に手にしていた財産はそれまでどおりの扱いです。
また結婚後に特有財産と呼ばれるものはその人だけの財産扱いになります。
つまり遺産相続で得た財産や嫁入り道具がそれにあたります。